居宅サービス
▼ 訪問サービス
○訪問介護(ホームヘルパー)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄などの身体介助や掃除・炊事などの生活援助
通院時の乗降介助があります。
なお、家政婦ではないので、介護保険法により、ホームヘルパーが出来ない事があります。
○訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、病状の観察や床ずれの手当などを行います。
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
○居宅療養管理指導
医師や歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し療養上の管理・指導を行います。
○訪問入浴介護
入浴車が自宅を訪問し、室内に浴槽を運び、入浴の介護します。
○福祉用具貸与
日常生活の自立支援などを目的とした福祉用具を借りる事ができます。
なお、要介護1の方には制限があり、特別な場合を除き、借りる事が出来ない品目があります。
(ベッドや車いすなど、ケアマネジャーのご相談下さい)
▼ 通所サービス
○通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院などの通ってリハビリテーションを受けることが出来ます。
○通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、訓練などの介護が受けられます。
▼ 短期入所サービス
○短期入所療養介護
介護老人保健施設等に短期間入所し看護、医学的管理の下で、介日常生活上の介護及び
機能訓練が受けられます。
○短期入所生活介護
介護老人福祉施設等に短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練が受けられます。
(短期入所サービスは、施設が満床の事が多い為に、ご希望に添えない場合が多いです。
希望日が分り次第、ケアマネジャーに連絡して下さい。)
▼ 入居サービス
○特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居し、日常生活上の介護を受けられます。
▼ その他
○特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、その費用の9割を支給されます。
購入の上限額は1年間に10万円で、支給額の上限は9万円です。
○住宅改修費支給
小規模な住宅改修(手すりの取り付け等)をした場合に、その費用の9割を支給されます。
改修の上限は1人20万円で、支給額の上限は18万です。
※改善前に市町の介護保険課に事前に申請が必要です。